【問】 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を行う場合に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア Aが区分所有建物の賃借の媒介をする場合、当該建物の専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときでも、Aは、その内容について説明する必要はない。

イ 区分所有建物の売買に関して、共用部分に関する規約、専用使用権に関する規約、計画修繕積立金等については、説明しなければならないが、当該規約は重要事項説明書への記載に代えて、別添することとしても差し支えない。

ウ Aは、区分所有建物の売買の媒介をする場合、手付金の授受があるときは、その額、目的、授受の時期を説明しなければならない。

エ Aが区分所有建物の売買の媒介をする場合、当該区分所有建物の共用部分の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがあるときには、Aは、その内容及び使用者の氏名を説明しなければならない。

 

1 なし

2 一つ

3 二つ

4 三つ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 2

ア 誤り。本肢の事項は、貸借の場合にも重要事項として説明しなければならない(宅建業法35条1項5号の2、施行規則16条の2-3号)。

イ 正しい。共用部分、専用使用権、計画修繕積立金等に関する規約は、重要事項説明書への記載に代えて、それに別添することにしてもよい(通達)。

ウ 誤り。手付金の授受があるときは、その額と、目的は重要事項で説明しなければならないが、授受の時期は、説明すべき事項に当たらない。

エ 誤り。区分所有建物の売買・交換に関して、共用部分の専用使用権に関する定めがある場合にはその内容について説明しなければならないが、使用者の名前まで説明する必要はない(35条1項5号の2、施行規則16条の2-4号)。

よって、正しいものはイのみで、2が正解である。