【問】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者個人A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
イ 宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)の政令で定める使用人Cが本籍地を変更した場合、B社は、その旨を乙県知事に届け出る必要はない。
ウ 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならない。
エ 宅地建物取引業者D社(丙県知事免許)の監査役に氏名について変更があった場合、D社は、30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【解答】 正 解 1
ア 誤り。宅地建物取引業者が死亡した場合、相続人は、その事実を知ったときから30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。死亡の日から30日以内ではない(宅建業法11条1項カッコ書)。
イ 正しい。政令で定める使用人の本籍地は、宅建業者名簿の登載事項ではないので、その変更があっても免許権者に届け出る必要はない(8条2項3号)。
ウ 正しい。免許の有効期間は5年であり、免許の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならない(3条2項・3項、施行規則3条)。
エ 正しい。法人の役員(監査役も含む)の氏名に変更があった場合、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない(9条)。
よって、誤っているものはアのみで、1が正解である。