【問】 宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証(以下この問において「取引士証」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 取引士A(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)に従事した場合、Aは乙県知事に対し、甲県知事を経由して登録の移転を申請しなければならない。

2 取引士Cが、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に就職したが、CはD社及びE社においても専任の取引士ではないので、宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録は申請しなくてもよい。

3 Fは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請により、登録が消除された。Fは、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。

4 取引士Gは、取引士証の有効期間内に更新をせず、有効期間満了日から2週間後に取引士証の交付を受けた。その2週間の間にGに重要事項説明を行わせた宅地建物取引業者H社は業務停止処分を受けることがある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 4

1 誤り。登録の移転は、他の都道府県内の宅建業者の事務所に就職する場合の便宜を図るものであり、登録の移転の申請は任意である(宅建業法19条の2)。

2 誤り。勤務先の宅建業者の商号・名称・免許証番号が取引士資格登録簿に登載されている。Cが専任取引士であると否とにかかわらず、D社を退職しE社に就職した場合、変更の登録を申請する必要がある(20条)。

3 誤り。登録消除処分に係る聴聞の期日、場所の公示日から処分をするかしないかを決定する日までの間に、登録の消除の申請をした者(相当の理由がある者を除く)は登録が消除された日から5年を経過しないと登録を受けることができない(18条1項7号)。

4 正しい。宅建業者は取引士に重要事項を説明させなければならない。取引士証の更新をしなかったため、取引士でなくなったGに重要事項を説明させたH社は業務停止処分を受けることがある(35条1項、65条2項2号)。