【問】 担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1  建物の建築工事の費用について、当該工事の施工を行った者が先取特権を行使するためには、あらかじめ、債務者である建築主との間で、先取特権の行使について合意しておく必要がある。

2  建物の賃借人が賃貸人に対して造作買取代金債権を有している場合には、造作買取代金債権は建物に関して生じた債権であるので、賃借人はその債権の弁済を受けるまで、建物を留置することができる。

3  質権は、占有の継続が第三者に対する対抗要件と定められているため、動産を目的として質権を設定することはできるが、登記を対抗要件とする不動産を目的として質権を設定することはできない。

4  借地人が所有するガソリンスタンド用店舗建物に抵当権を設定した場合、当該建物の従物である地下のタンクや洗車機が抵当権設定当時に存在していれば、抵当権の効力はこれらの従物に及ぶ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】  正解   4

l  誤り。先取特権は法律の規定で成立する法定担保物権である。したがって、その権利の行使について、あらかじめ債務者との間で合意をしておく必要はない。

2  誤り。造作買取代金債権は、建物に関して生じた債権ではないので、建物についての留置権は発生せず、賃借人は建物を留置することはできない(判例)。

3  誤り。不動産を目的とする質権(不動産質権)を設定することができる。

4  正しい。抵当権の効力は、目的不動産に付加して一体になった物に及ぶ。抵当権が設定された時の従物(畳・建具等)も、主物の処分に従い抵当権の効力が及ぶ(判例)。