【問】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1  建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が220m2であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。

2 居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。

3 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000m2を超える建築物は、すべて耐火建築物等としなければならない。

4 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000m2を超える耐火建築物等は、防火上有効な構造の防火壁または防火床で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000m2以内としなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】  正解  1

1 正しい。その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える共同住宅は特殊建築物であるから、大規模修繕をしようとする場合は、建築確認が必要である。

2 誤り。建築材料に石綿、石綿等をあらかじめ添加した建築材料を使用することは、原則としてできない。

3 誤り。準防火地域内では、地階を除く階数が4以上または延べ面積が1,500㎡を超える建築物は、耐火建築物等としなければならない。

4 誤り。延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁または防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならないが、耐火建築物等又は準耐火建築物等には、この規定は適用されない。