【問】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、Aは、甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいるものとする。

1  Aが販売する新築分譲マンションの広告を受託した広告代理店は、その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない。

2  Aは、免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しをするための公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

3  Aは、マンション3棟を分譲するための現地出張所を甲県内に設置した場合、営業保証金を追加して供託しなければ、当該出張所でマンションの売買契約を締結することはできない。

4 Aの支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,500万円を限度として、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する 。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】  正解  3

1  正しい。広告代理店の広告代金債権は、宅地建物取引業に関し取引によって生じた債権ではないので、営業保証金から還付を受けることはできない。

2  正しい。営業保証金の取り戻しをする公告をしたときは、宅建業者は遅滞なくその旨を免許権者に届け出なければならない。

3  誤り。現地出張所は事務所ではないから追加供託する必要はない。

4  正しい。Aの支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、Aが供託した営業保証金を限度として還付を受けることができる。