【問 】 宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う場合に交付する「35条書面」又は「37条書面」に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、35条書面とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、37条書面とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。

1  Aは、35条書面及び37条書面のいずれの交付に際しても、取引士をして、当該書面への記名押印及びその内容の説明をさせなければならない。

2  Bが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Bに対し、35条書面及び37条書面のいずれの交付も省略することができる。

3  Cが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Cに対し、35条書面の交付を省略することができるが、37条書面の交付を省略することはできない。

4 Aが、宅地建物取引業者Dと共同で媒介を行う場合、35条書面にAが調査して記入した内容に誤りがあったときは、Aだけでなく、Dも業務停止処分を受けることがある 。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】  正解  4

l  誤り。35条・37条書面のいずれも取引士の記名押印が必要であるが、37条書面の内容の説明は取引士に義務付けられているわけではない。

2  誤り。宅建業者間の取引においても、35条・37条書面の交付を省略することはできない。

3  誤り。宅建業者間の取引においても、35条・37条書面の交付を省略することはできない。

4  正しい。共同媒介の場合は、ともに重要事項の説明について責任を負う。