【問】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、B所有の建物についてB及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とする定期建物賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、1か月分の借賃は13万円、保証金(Cの退去時にCに全額返還されるものとする。)は300万円とする。

ア  建物が店舗用である場合、AがCから受け取ることができる報酬の限度額は、154,000円である。

イ  Aは、媒介報酬の限度額のほかに、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、Bから受け取ることができる。

ウ  建物が居住用である場合、AがB及びCから受け取ることができる報酬の限度額は、B及びCの承諾を得ているときを除き、それぞれ71,500円である。

エ  定期建物賃貸借契約の契約期間が終了した直後に、AがBC間の定期建物賃貸借契約の再契約を成立させた場合にAが受け取る報酬については、宅地建物取引業法の規定は適用されない。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】  正解  3

ア  誤り。保証金は権利金ではないので、これを売買代金とみなして計算できない。店舗の1か月分の借賃13万円+13,000円(税)=143,000円を限度として報酬を受領することになる。

イ  誤り。依頼者の依頼によらない通常の広告料金を受け取ることはできない。

ウ  正しい。建物が居住用である場合、あらかじめ承諾を得ている場合を除いて、依頼者の一方から借賃の2分の1か月を超える報酬を受領する。ことができない。

よって、13万円÷2=65,000円に6,500円(税)を加算して、71,500円を限度としてB及びCからそれぞれ受け取ることができる。

エ  誤り。定期借家契約が終了して再契約を成立させた場合は、新規の契約となるから報酬規定が適用される。

よって、誤っているものはア、イ、エの三つであり、3が正解である。