【問】宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士証(以下この問において「取引士証」という。)、従業者証明書、従業者名簿、帳簿及び標識に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引業者の従業者は、宅地建物取引業者が発行する従業者証明書をその業務に従事する間、常に携帯し、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、従業者が取引士である場合は、取引士証の提示をもってこれに代えることができる。

2  宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、当該名簿をその者の閲覧に供しなければならないが、当該名簿を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、ディスプレイの画面に表示する方法で閲覧に供することもできる 。

3  宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、所定の事項を記載しなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンタを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えることで、当該帳簿への記載に代えることができる。

4  宅地建物取引業者は、売主として一団の宅地建物の分譲を当該物件から約500m離れた駅前に案内所を設置して行う場合、当該物件の所在する場所及び案内所のそれぞれに、免許証番号、主たる事務所の所在地等の所定の事項を記載した標識を掲示しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】  正解  1

1  誤り。取引士証の提示をもって従業者証明書の提示に代えることはできない。

2  正しい。従業者名簿は取引の関係者から請求があった場合は、閲覧に供しなければならないが、パソコンに名簿が記録されているときは、ディスプレイの画面に表示する方法で閲覧に供することもできる。

3  正しい。帳簿がパソコンのハードディスクに記録されているときは、その記録を紙面に印刷できれば、帳簿への記載に代えることができる。

4  正しい。宅建業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、当該物件の所在する場所及び案内所のそれぞれに標識を掲示しなければならない。