【問】 都市計画法における次の開発行為のうち,開発許可を受ける必要があるものはどれか。
1 市街化区域内において公民館の建築の用に供する目的で行なわれるその規模1,000㎡の土地区画形質の変更
2 区域区分がなされていない都市計画区城内において農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行なわれるその規模3,000㎡の土地区画形質の変更
3 市街化調整区域内において当該開発区域の周辺地域の居住者の日常生活のために必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行なわれるその規模1,000㎡の土地区画形質の変更
4 区域区分がなされていない都市計画区域内において土地区画整理事業の施行として行なわれるその規模10ヘクタールの土地区画形質の変更
【問】 正解 3
1 許可不要。 公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行なう開発行為は、常に許可不要である。
2 許可不要。市街化区域を除く区域内において農林漁業の用に供する政令で定める建築物(畜舎、堆肥舎等)又はこれらの業務を行なう者の居住の用に供する目的で行なう開発行為は、許可不要である。
3 許可必要。市街化調整区域内において当該開発区域の周辺地域の居住者の日常生活のために必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行なわれる開発行為は許可基準の一つであり、許可必要となる。
4 許可不要。土地区画整理事業の施行として行なう開発行為は、許可不要である。
【問】 正解 3
1 許可不要。 公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行なう開発行為は、常に許可不要である。
2 許可不要。市街化区域を除く区域内において農林漁業の用に供する政令で定める建築物(畜舎、堆肥舎等)又はこれらの業務を行なう者の居住の用に供する目的で行なう開発行為は、許可不要である。
3 許可必要。市街化調整区域内において当該開発区域の周辺地域の居住者の日常生活のために必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行なわれる開発行為は許可基準の一つであり、許可必要となる。
4 許可不要。土地区画整理事業の施行として行なう開発行為は、許可不要である。