【問】 宅地建物取引業者Aがその業務を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

ア Aは、その免許を受けた都道府県知事から3ヵ月間の業務停止処分を受け、その期間中契約の締結等の業務は行わなかったが、業務停止期間満了前に分譲を予定している宅地の販売広告を行った。

イ Aは、Bから宅地の購入の注文を受けた際に、取引態様は媒介である旨を書面を交付することなく口頭でBに告げた。

ウ Aは、建物の所有者Cから、当該建物の売買の媒介の依頼を受け、買主との間に代金額5,000万円の売買契約を成立させ、Cから報酬として156万円を受領するとともに、Cの依頼により行った広告の費用を別途受領した。

エ Aは、宅地建物取引業者でないDと、Dの所有する建物の売買の媒介契約を締結し、Dと宅地建物取引業者でないEとの間で代金額4,000万円、手付金1,000万円とする当該建物の売買契約を成立させた。

 

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】   正解    1

ア  違反する。宅建業者の行う広告は、その業務行為の一環であるから、業務停止処分を受けた期間中は、業務に関する広告を行うこともできない(業法32条)。

イ  違反しない。宅建業者が注文を受けた際の取引態様の明示は、書面で行う必要はない(業法34条2項)。

ウ  違反しない。Aが受領した報酬額は法定の限度内に収まっている(告示第一)。  Aは、限度額を超えて報酬を受領することはできないが、依頼者の依頼により   行った広告の費用などの特別の費用は別途依頼者から受領できる(告示第六)。

エ  違反しない。 Aは、売買代金額の100分の25の額の手付金の約定をしているが、Aは自ら売主となっているわけではなく、D・E間の売買を媒介しているのであるから宅地建物取引業法違反とはならない(業法78条2項,39条参照)。

 

よって、違反するものはア一つであり、1が正解である。