【問】 宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、その契約の各当事者に書面を交付しなければならないが、次の事項のうち、当該書面に記載しなくてもよいものはどれか。

1  代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

2  当該宅地上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記載された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)

3  損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容

4  当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】   正解    2

1  誤り。代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額、時期、目的を記載しなければならない(37条1項6号)。

2 正しい。本肢の記述は重要事項の説明事項であり、37条書面の記載事項ではない。

3  誤り。損害賠償額の予定または違約金に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない(8号)。

4  誤り。当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない(12号)。