【問】 A,B及びCが、宅地建物取引業に関して報酬を受領した場合に関する次の三つの記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものは、いくつあるか。なお、A,B及びCは、いずれも宅地建物取引業者であり、消費税の課税業者である。

ア Aが、甲及び乙から依頼を受け、甲所有の価額2,400万円の宅地と乙所有の価額2,000万円の宅地を交換する契約を媒介して成立させ、甲及び乙からそれぞれ85万円の報酬を受領した。

イ Bが、消費税の課税業者である丙から依頼を受け、借賃月額10万円、権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で返還されないもの)200万円で丙所有の店舗用建物の賃借契約を媒介して成立させ、丙から12万円の報酬を受領した。

ウ Cが、消費税の課税業者である丁から依頼を受け、丁所有の価額2,000万円の宅地と価額1,760万円(消費税・地方消費税込み)の建物の売買契約を媒介して成立させ、丁から125万円の報酬を受領した。

 

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 なし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 2

ア 違反しない。交換物件に差額があるときは、高いほうを規準に算定して報酬額を請求することができる。2,400万円×3%+6万円=78万円。Aの受領できる報酬の限度額は、78万円×1.1=85万8,000円となる。

イ 違反する。非居住用建物の貸借契約において、権利金の授受があるときは、権利金を売買代金とみなして報酬額を算定して報酬額を請求することができる。200万円×0.05=10万円。Bは、媒介又は代理業務の仕入に係る消費税額及び地方消費税額を加算した額を受領することができるので、報酬の限度額は、10万円×1.1=11万円となる。

ウ 違反しない。建物の価額は消費税込みの1,760万円だから本体価格は1,600万円となる。したがって、土地及び建物の売買代金は、2,000万円+1,600万円=3,600万円。Cの受領できる報酬の限度額は、3,600万円×3%+6万円=114万円。114万円×1.1=125万4,000円となる。

結局、違反しないのはア、ウの2つである。