【問】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する場合、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1 A及びBは当該マンションの所在する場所について、法第50条第1項に規定する標識をそれぞれ掲示しなければならない。
2 A及びBはその案内所について、それぞれの法第50条第1項に規定する標識に専任の取引士の氏名を記載しなければならない。
3 Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の取引士を1人置かなければならない。
4 Bは法第50条第2項で定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない。
【解答】 正 解 4
1 誤り。当該マンションの所在する場所について、標識の掲示義務を負うのは、売主Aである(宅建業法50条1項、施行規則19条1項2号)。Bは、標識を掲示する必要はない。
2 誤り。案内所は販売の代理を依頼されたBが設置したものである。したがって、標識はBが掲示しなければならない。Aは掲示する必要はない。
3 誤り。Bは案内所で契約を締結するというのであるから、専任の取引士を置かなければならない(施行規則6条の2第1項3号)。しかし、その数は1人以上であればいいのであって、業務に従事する者5人につき1人置く必要はない(施行規則6条の3)。
4 正しい。法50条2項の届出は、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行うので(50条2項)、Bは甲県知事と国士交通大臣に対して届出を行うことになる。そして、国土交通大臣に対する届出は現地の知事を経由して行う必要がある(78条の3第2項)。また、この届出は業務を開始する10日前までにしなければならない。