【問】 独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)の業務のうち、一定の金融機関等に委託することができないものは次のうちどれか。

1 住宅の建設・購入・改良・移転をしようとする者または住宅の建設等に関する事業を行う者に対する、必要な資金の調達または良質な住宅の設計・建築等に関する情報の提供、相談その他の援助。

2 住宅の建設・購入に必要な資金の貸付けに係る一定の金融機関の貸付債権の譲受け。

3 住宅融資保険法による保険業務。

4 高齢者の家庭に適した良好な居住性能および居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 1

1 委託することができない。住宅の建設・購入・改良・移転をしようとする者または住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、必要な資金の調達または良質な住宅の設計・建築等に関する情報の提供、相談その他の援助を行う業務は、一定の金融機関等に委託することができない(機構法16条1項、13条1項4号)。

2 委託することができる。住宅の建設・購入(これらに付随する行為で政令に定めるものを含む)に必要な資金の貸付けに係る一定の金融機関の貸付債権の譲受けを行う業務は、一定の金融機関等に委託することができる(機構法16条1項、13条1項1号)。

3 委託することができる。住宅融資保険法による保険を行う業務は、一定の金融機関等に委託することができる(機構法16条1項、13条1項3号)。

4 委託することができる。高齢者の家庭に適した良好な居住性能および居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る)に必要な資金の貸付を行なう業務は、委託できる。