【問】 宅地建物取引業者が、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明を行った。この場合、次の記述のうち、同条の規定に違反するものはいくつあるか。

ア マンションの所有者についての登記名義人は説明したが、当該マンションに係る登記されている買戻し特約については説明しなかった。

イ 敷金の額については説明したが、その敷金をどのように精算するかについては説明しなかった。

ウ 建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明しなかった。

エ  マンションの管理の委託を受けている法人については、その商号又は名称は説明したが、その主たる事務所の所在地については説明しなかった。

 

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 全部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】   正解    3

 

ア  違反する。賃貸借の場合であっても、登記されている買戻し特約についても説明しなければならない(業法35条1項1号)。

イ  違反する。契約終了時において精算されることとされている敷金をどのように精算するかについても説明しなければならない(12号)。

ウ  違反しない。専有部分の用途その他の利用の制限について、規約の定めも案もなければ説明する必要はない。

エ  違反する。管理の委託先の法人については、商号または名称のほか、その主たる事  務所の所在地も説明しなければならない。

よって、違反するものはア、イ、エの三つであり、3が正解である。