【問】 不動産の登記事項証明書の交付の請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1  登記事項証明書の交付を請求する場合は、書面をもって作成された登記事項証明書の交付のほか、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求することもできる。

2  登記事項証明書の交付を請求するに当たり、請求人は、利害関係を有することを明らかにする必要はない。

3 登記事項証明書の交付を請求する場合は、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたもののほか、登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有するもののみが記載されたものを請求することもできる。

4  送付の方法による登記事項証明書の交付を請求する場合は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】  正解  1

1  誤り。交付請求することができる登記事項証明書は書面をもって作成されたものに限る(不登法119条)。

2  正しい。登記事項証明書の交付請求に当たり、利害関係を有することを明らかにする必要はない(同条)。

3 正しい。登記事項証明書の交付を請求する場合、「全部事項証明書」のほか、「現在事項証明書」を請求することができる。

4  正しい。送付の方法による登記事項証明書の交付を請求する場合、電子情報処理組織を使用して請求することができる。