【問】 建築物の用途規制に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

1 建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、共同住宅を建築することができる。

2  準住居地域内においては、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150㎡を超えないものを建築することができる。

3  近隣商業地域内において映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が200㎡未満となるようにしなければならない。

4 第一種低層住居専用地域内においては、高等学校を建築することはできるが、高等専門学校を建築することはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】   正解  3

l  正しい。建築物の敷地が用途規制の異なる複数の地域にわたる場合は、建築物の敷地の過半の属する地域の用途規制に関する規定が適用される(建基法48条)。

2  正しい。準住居地域内では作業場の床面積の合計が150㎡以下の自動車修理工場は建築することができる。

3  誤り。近隣商業地域内において客席部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館でも建築できる。

4 正しい。第一種低層住居専用地域内では、小学校、中学校、高等学校を建築できるが、高等専門学校を建築することはできない。