【問】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されることから、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。

2  宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。

3  宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。

4  国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】  正解  1

l 誤り。土地区画整理事業は、事業施行地区(地域)内の宅地を収用するものではなく、減歩と換地という手法により行うものである。土地収用法の規定を適用することはない(土地区画法2条4項、8項)。

2 正しい。宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる(同法3条2項)。

3  正しい。土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業である。

4  正しい。国土交通大臣は施行区域の士地について、国の利害に重大な関係がある事業で特別の事情により急施する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要と認められるものは、国土交通大臣自らが施行することができる(同法3条5項)。