【問】 次の記述のうち、民法の条文に規定によれば正しいものはどれか。
1 被保佐人は、単独で権利の承認ができる。
2 無権代理人が本人を相続した場合には、無権代理行為は当然に無効となる。
3 連帯保証人は、保証人間に連帯の特約がなくとも分別の利益を有する。
4 不動産の売買契約が解除された場合に、解除前に不動産を転売していた第三者が保護されるためには、登記等の対抗要件を必要としない。
【問】 正解1
1 正しい。被保佐人は単独で権利の承認をすることができる。
2 誤り。無権代理人が本人を相続した場合には、無権代理行為は当然に有効となる。
3 誤り。保証人が2人以上いる場合、保証債務が頭割りになることを「分別の利益」という。即ち、主たる債務が100万円で、(普通)保証人がA,Bの2人である場合、債権者はA,Bに対して、各50万円ずつしか請求できない。しかし、連帯保証人の場合は、このような「分別の利益」を有しない。
4 誤り。解除の場合、登記を先に得た者が優先する。即ち、Aの土地が、AからB、BからCへと売り渡された後に、AB間の売買契約が解除された場合、Cが登記等の対抗要件を備えていれば、Cが保護される。