【問】 次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 建物を建築する場合は、境界線から50㎝以上の距離を保たなければならない。

2 境界線上に設けられた境界標は、相隣者の共有に属するものと推定される。

3 一筆の土地を甲土地と乙土地に分割した結果、甲土地が公道に通じなくなった場合、甲土地の所有者は公道に出るために乙土地を通行することができるが、甲土地の所有者は乙土地の所有者に償金を支払わなければならない。

4 隣地の竹木の枝が境界線を越えて侵入している場合、これを竹木の所有者に切り取るように請求することができるが、自分で切り取ることはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】 正解3

1 正しい。建物を建築する場合は、境界線から50㎝以上の距離を保たなければならない。

2 正しい。境界線上に設けられた境界標は、相隣者の共有に属するものと推定される。

3 誤り。一筆の土地を甲土地と乙土地に分割した結果、甲土地が公道に通じなくなった場合、甲土地の所有者は公道に出るために乙土地を通行することができる。この場合、甲土地の所有者は乙土地の所有者に償金を支払う必要はない。

4 正しい。隣地の竹木の枝が境界線を越えて侵入している場合、これを竹木の所有者に切り取るように請求することができるが、自分で切り取ることはできない。なお、相手方の承諾があれば、切り取ることができる。