【問】 Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 AB間の貸付金債権には譲渡禁止(譲渡制限の意思表示)があり、譲渡制限の意思表示の存在を知っていた場合でも、BはCに対して債務を履行しなければならない。

2 債権譲渡はAがこれをBに通知するか又はBの承諾がなければB又は第三者に対抗することができない。

3 Aが、Bに対する貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡も、Dに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付のある通知がBに到達した日時の先後ではなく、確定日付の先後で決まる。

4 Aは、貸付金債権を譲渡した当時におけるBの資力を担保する責任をCに対して負わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】 正解2

1 誤り。Bは譲渡制限の意思表示の存在について悪意又は重過失のあるCに対して債務の履行を拒むことができる。

2 正しい。記述の通り。

3 誤り。債権が二重に譲渡され、どちらの債権譲渡についても確定日付のある証書による通知がなされた場合の優劣関係は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知が債務者に到達した日時の先後で決める。

4 誤り。Aは、貸付金債権を譲渡した当時におけるBの資力を担保する責任を負わない。よって、債権の譲渡後に、債務者Bに資力がなくなったとしても、Aは責任を負う必要はない。