【問】 建築基準法第48条に規定する用途規制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

1 近隣商業地域内では、ダンスホール及び料理店は建築できるが、個室付浴場は建築できない。

2 工業専用地域内では、保育所は建築できるが、幼稚園は建築できない。

3 第一種住居地域内では、ボーリング場(床面積3,000㎡以下)は建築できるが、カラオケボックスは建築できない。

4 田園住居地域内では、診療所は建築できるが、病院は建築できない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】 正解1

1 誤り。近隣商業地域内では、ダンスホールは建築できるが、料理店も、個室付浴場も建築できない。なお、料理店は商業地域と準工業地域で建築できる。また、個室付浴場は商業地域でのみ建築できる。

2 正しい。工業専用地域内では、保育所は建築できるが、幼稚園は建築できない。なお、保育所はすべての用途地域で建築できるが、幼稚園は工業地域、工業専用地域には建築できない。

3 正しい。第一種住居地域内では、ボーリング場(床面積3,000㎡以下)は建築できるが、カラオケボックスは建築できない。

4 正しい。田園住居地域内では、診療所は建築できるが、病院は建築できない。なお、診療所はすべての用途地域で建築できるが、病院は低層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域には建築できない。