【問】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。

1 宅地造成工事規制区域内の宅地において行われる盛土による土地の形質の変更に関する工事で、当該宅地に高さ1.5mのがけを生じ、かつ、その面積が400㎡のときには、造成主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができる。

3 造成主は、都道府県知事の許可を受けた宅地造成工事規制区域内の宅地造成に関する工事が完了した場合においては、その工事が一定の技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。

4 宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、その指定があった日から14日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】 正解4

1 正しい。盛土の場合は、1mを超えるがけを生じるときは、造成主は、造成工事の着手前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 正しい。宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって宅地造成に関する工事について規制を行う必要がある場所が宅地造成工事規制区域に指定される。指定権者は、都道府県知事である。

3 正しい。造成主は、宅地造成に関する工事が完了した場合においては、その工事が一定の技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。

4 誤り。宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。14日以内ではない