【問】 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合、農地の所有者は、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

2 都道府県が農地を病院の敷地に供するために、3ヘクタールの農地を取得する場合は、都道府県と都道府県知事との協議が成立することをもって都道府県知事の許可があったものとみなされる。

3 農地の所有者がその農地を採草放牧地に転用する場合でも、当該農地の土地登記記録上の地目が原野であるときは、農地の所有者は、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

4 市町村が河川の敷地に供するために、5ヘクタールの農地を取得する場合は、市町村は、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】 正解2

1 誤り。農地の所有者が2アール(200㎡)未満の農地を農業用施設(畜舎や温室など)に転用しようとする場合、農地の所有者は、農地法第4条第1項の許可(転用許可)を受ける必要はない。しかし、転用規模が2アール以上になると転用許可が必要となる。本肢は、ちょうど2アールなので、転用許可を受ける必要がある。

2 正しい。国や都道府県が農地を病院等の敷地に供するために、農地を取得する場合は、原則として、農地法第5条第1項の都道府県知事等の許可が必要である。しかし、国又は都道府県と都道府県知事との協議が成立することをもって都道府県知事等の許可があったものとみなされる(みなし許可制度)。

3 誤り。農地法上の「農地」に当たるかの、登記記録上の地目ではなく、現に、耕作の目的に供されているかどうかという、いわゆる現況で判断する。とすれば、地目が原野であっても、現況が農地であれば、「農地」として取り扱う。よって、本肢において、農地の所有者は、現況が農地であり、それを採草放牧地に転用する場合は、農地法第4条第1項の許可を受ける必要がある。

4 誤り。市町村が農地を農地以外の土地に転用するために、農地を取得する場合は、原則として、農地法第5条第1項の都道府県知事等の許可が必要となる。しかし、例外として、市町村が道路、河川、堤防等の敷地に供するために農地を取得する場合は、5条の許可を受ける必要はない。