【問】 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が乙県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B社(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、B社が当該マンションの隣地(乙県内)に案内所を設置して契約を締結する場合、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、違反するものはいくつあるか。
ア A社は、その案内所について、法第50条第1項に規定する標識を掲示しなかった。
イ B社は、当該マンションの所在する場所について、法第50条第1項に規定する標識を掲示しなかった。
ウ B社は、法第50条第2項に規定する届出を、乙県知事及び乙県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する日の10日前までに行った。
エ B社は、その案内所に、業務に従事する者が10人いたが、成年者である専任の宅地建物取引士を1人しか設置しなかった。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【問】 正解4
ア 違反しない。案内所に標識を掲示しなければならないのは、案内所を設置する業者である。本肢では、B社が標識を掲示しなければならない。
よって、A社が、B社が設置する案内所に標識を掲示しなくても業法に違反しない。
イ 違反しない。物件の所在する場所に標識を掲示しなければならないのは、当該物件の所有者である。本肢では、マンションの所有者であるA社が標識を掲示しなければならない。よって、B社が当該マンションの所在する場所に標識を掲示しなくても業法に違反しない。
ウ 違反しない。契約を締結する案内所を乙県に設置するB社は、法第50条第2項に規定する届出を、乙県知事及び乙県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する日の10日前までに行わなければならない。よって、本肢は業法に違反しない。
エ 違反しない。契約を締結する案内所には、従業者の人数に関係なく、成年者である専任の取引士を1人以上、設置すれば足りる。よって、本肢は業法に違反しない。
以上により、ア、イ、ウ、エの四つすべてが業法に違反しないので、正解は肢4となる。