【問】 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をした場合、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、当該新築住宅の買主に対し、供託所の所在地その他一定の事項を記載した書面の交付及び説明をしなければならない。

イ 新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者が、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出をしなかった場合でも、当該宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法の規定に基づく指示処分を受けることはない。

ウ 宅地建物取引業者が、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が120㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、2戸をもって1戸と数えることになる。

 

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 なし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】 正解2

ア 正しい。供託所の所在地その他一定の事項の説明は、売買契約の成立前に、それらを記載した書面を交付して、説明しなければならない。

イ 誤り。業者は、基準日(毎年3月31日と9月30日の2回)における資力確保措置の状況を、基準日から3週間以内に、免許権者に対して届け出なければならない。この届出義務に違反すると、指示処分を受けることがある。

ウ 誤り。住宅の床面積が55㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、2戸をもって1戸と数える。

以上により、イ、ウの二つが誤っているので、正解は肢2となる。