【問】 AがBに対して有する100万円の貸金債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aが弁済期を定めないで貸し付けた場合、Aの債権は、いつまでも時効によって消滅することはない。

2 AB間に裁判上の和解が成立し、Bが1年後に100万円を支払うことになった場合、Aの債権の消滅時効期間は、和解成立の時から10年となる。

3 Cが自己所有の不動産にAの債権の担保として抵当権を設定(物上保証)している場合、Cは、Aの債権の消滅時効を援用してAに抵当権の抹消を求めることができる。

4 AがBの不動産の抵当権を有している場合に、Dがこの不動産に対して強制執行の手続きを行ったときは、Aがその手続きに債権の届出をしただけで、Aの債権の時効は更新する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 3

1 誤り。消滅時効は権利を行使することができる時より進行する。返済の時期を定めない金銭債権は、金銭消費貸借成立のときから消滅時効が進行する。よって、弁済期を定めない貸付債権も時効により消滅する(民法166条)。

2 誤り。Aの債権の消滅時効期間は、和解成立の時からではない。和解によりBが1年後に100万円を支払うことになったわけであるから、消滅時効はその1年後から進行する(166条1項)。

3 正しい。物上保証人は、債務者の債権の消滅時効を援用することができる。したがって、CはAに抵当権の抹消を求めることができる(145条)。

4 誤り。Dが強制執行の手続きを行ったときにAがその手続の債権の届出をしただけでは民法147条1号の請求にはあたらず、Aの債権の時効は更新しない(判例)。