【問】 Aは、その所有する土地について、第三者の立入り防止等の土地の管理を、当該管理を業としていないBに対して委託した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 Bが無償で本件管理を受託している場合は、「善良なる管理者の注意」ではなく、「自己の財産におけると同一の注意」をもって事務を処理すれば足りる。

2 Bが無償で本件管理を受託している場合は、Bだけでなく、Aも、いつでも本件管理委託契約を解除することができる。

3 Bが有償で本件管理を受託している場合で、Bの責に帰すべからざる事由により本件管理委託契約が履行の半途で終了したときは、Bは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

4 Bが有償で本件管理を受託している場合で、Bが死亡したときは、本件管理委託契約は終了し、Bの相続人は、当該契約の受託者たる地位を承継しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 1

1 誤り。土地の管理の委託は、準委任であり、委任の規定が準用される(民法656条)。受任者は有償・無償を問わず善良な管理者の注意義務を負う(644条)。

2 正しい。委任は各当事者がいつでも解除することができる(651条1項)。

3 正しい。すでにした履行の割合に応じて報酬の請求ができる(648条3項)。

4 正しい。受任者が死亡したときには、委任契約は終了するので、受任者たる地位の承継の問題は生じない(653条1号)。