【問】 家屋の賃貸人Aと賃借人Bの間の家賃に関する次の記述のうち、借地借家法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 家賃の増減について特約のない場合で、建物の価格の低下その他の経済事情の変動により家賃が不相当に高額となったとき、Bは、Aに対し将来に向かって家賃の減額を請求できる。

2 一定期間家賃を増額しない旨の特約がある場合でも、その期間内に、建物の価格の上昇その他の経済事情の変動により家賃が不相当に低額となったときは、Aは、Bに対し将来に向かって家賃の増額を請求することができる。

3 Aの家賃の増額請求について、増額を正当とする裁判が確定した場合で、Bが既に支払った額に不足があるとき、Bは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれをAに支払わなければならない。

4 Aの家賃の増額請求に対し、Bが相当と認める額の家賃を提供したが、Aがその受領を拒んでいる場合に、Bが相当と認める額の家賃を供託したとき、Aは、家賃不払いを理由に家屋の賃貸借契約を解除することはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 2

1 正しい。借地借家法32条1項で、BはAに対して将来に向かって家賃の減額を請求できる。

2 誤り。Aは同法32条1項で増額請求が認められているが、同項但書で、一定期間、借賃の増額をしない旨の特約があるときは、その定めに従うとされているので、本肢のAは結局、増額の請求はできないことになる。

3 正しい。同法32条2項のとおりである。

4 正しい。同法32条2項で、裁判確定までは、Bが相当と認める額を支払えば足りるとされているのだから、Aの受領拒絶に対して供託をすれば、Bに債務不履行はないのでAは解除できない。