【問】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市にあってはその長をいうものとする。

1 都道府県知事が、宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という。)として指定できるのは、都市計画区域内の土地の区域に限られる。

2 規制区域内の宅地において、500㎡を超える面積について盛土に関する工事をする場合でも、当該宅地を引き続き宅地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

3 規制区域内において、森林を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない。

4 規制区域内において宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用のための宅地造成に関する工事をしなかった場合でも、転用をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 4

1 誤り。都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地になろうとする土地の区域を宅地造成工事規制区域として指定することができ(宅地造成等規制法3条1項)、都市計画区域の内外は問わない。

2 誤り。宅地において行う盛土で、その盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものは、宅地以外の土地にするために行うものを除き、宅地造成に該当する(同法2条2号、施行令3条4号)。したがって、許可を受けなければならない(8条1項)。

3 誤り。森林(宅地以外の土地)を公園用地(宅地以外の土地)にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない(2条1号、2号)ので、許可を要しない。「宅地」にすることが必要。

4 正しい。宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない場合を除き、その転用した日から、14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない(14条3項)。