【問】 Aが有する権利の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aが有する所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、時効により消滅する。

2 AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に抵当権を有している場合、被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、設定時から10年が経過すれば、抵当権はBに対しては時効により消滅する。

3 AのCに対する債権が、CのAに対する債権と相殺できる状態であったにもかかわらず、Aが相殺することなく放置していたためにAのCに対する債権が時効により消滅した場合、Aは相殺することはできない。

4 AのDに対する債権について、Dが消滅時効の完成後にAに対して債務を承認した場合には、Dが時効完成の事実を知らなかったとしても、Dは完成した消滅時効を援用することはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 4

1 誤り。所有権は、消滅時効にかからない(166条2項)。取得時効と混同しないこと。

2 誤り。抵当権等の物権の消滅時効期間は20年間であるが、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効により消滅しない(396条)。つまり抵当権者が抵当権を実行できる時から20年間抵当権を実行しない場合でも、被担保債権が存続している限り、債務者と抵当権設定者は、抵当権の時効消滅を主張できない。他方、被担保債権が時効消滅すれば、抵当権も消滅する(付従性)。

3 誤り。時効により消滅した債権であっても、その消滅する前から相殺できる状態にあったときは、相殺することができる(508条)。

4 正しい。時効完成後に債務者が債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかったとしても、時効を援用できなくなる(判例)。