【問】 A所有の土地について、AがBに、BがCに売渡し、AからBへ、BからCへそれぞれ所有権移転登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約がBの詐欺に基づくものであることを知らず、知らないことに過失もなかった場合で、当該登記の後にAによりAB間の売買契約が取り消されたとき、CはAに対して土地の所有権の取得を対抗できる。

2 Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約が公序良俗に反し無効であることを知らなかった場合、CはAに対して土地の所有権の取得を対抗できる。

3 Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約に解除原因が生じていることを知っていた場合で、当該登記の後にAによりAB間の売買契約が解除されたとき、CはAに対して土地の所有権の取得を対抗できない。

4 Cが移転登記を受ける際に、既にAによりAB間の売買契約が解除されていることを知っていた場合、CはAに対して土地の所有権の取得を対抗できない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 1

1 正しい。詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗できない。CはBの詐欺について善意無過失だから、CはAに土地所有権の取得を対抗できる(96条3項)。

2 誤り。AB間の売買契約が民法90条の公序良俗違反で無効であるから、Bは土地の所有権を取得しておらず、無権利者である。よって、Cも所有権を取得することはできない。

3 誤り。契約の解除は、第三者の権利を害することができない(545条1項但書)が、この第三者とは、解除前の第三者であり、善意悪意は関係なく対抗力を備えていることが必要とされている。よって、Cは悪意でも登記を備えているから所有権を主張できる。

4 誤り。契約解除後に生じた第三者と解除した者との関係は、二重譲渡の場合と同様に「対抗関係」となる。この対抗関係とは、登記の先後で優劣を決定される関係のことであり、原則として善意悪意は関係がない。

本肢のCは、Aより先に登記を得ている以上、解除の事実を知っている(悪意)場合でもAに所有権取得を主張できる(177条)。