【問】 AがA所有の土地をBに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 AのBに対する売却の意思表示がCの詐欺によって行われた場合で、BがそのCによる詐欺の事実を知っていたとき、Aは売却の意思表示を取り消すことができる。

2 AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合、Aは売却の意思表示を取り消すことができるが、その取消しをもって、Bからその取消し前に当該土地を買い受けた善意のDには対抗できない。

3 Aが、自分の意思ではないと認識しながらBに対する売却の意思表示を行った場合で、BがそのAの真意を知っていたとき、Aは売却の意思表示の無効を主張できる。

4 AのBに対する売却の意思表示に重要な錯誤があった場合、Aは売却の意思表示を取り消すことができるが、Aに重大な過失があったときは、原則として取り消すことができない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 2

1 正しい。第三者の詐欺に基づいてした意思表示は、相手方が悪意又は有過失の場合は取消すことができる(96条2項)。第三者Cの詐欺により意思表示をしたAは、相手方Bが悪意であるため、その意思表示を取り消すことができる。

2 誤り。強迫による意思表示は取消すことができ、この取消の効果は善意の第三者にも対抗することができる(96条1項及び3項の反対解釈)。よって、Aは善意の第三者Dに対しても取消の効果を主張することができる。

3 正しい。心裡留保による意思表示は原則有効とされるが、相手方が悪意又は有過失の場合は無効となる(93条)。Aの意思表示は心裡留保に基づくものであるが、相手方Bが悪意であるから、Aは意思表示の無効を主張できる。

4 正しい。意思表示に重要な錯誤があった場合には、表意者は意思表示を取り消すことができるが、表意者に重大な過失がある場合(相手方が錯誤に事実を知り又は重大な過失により知らなかった場合または相手方が表意者と同一の錯誤に陥っている場合を除き)は取消ができない(95条1項、3項)。よって、Aは、その意思表示に重要な錯誤がある場合、意思表示を取り消すことができるが、重過失がある場合は原則として取り消せない。