【問】 Aが、債権者の差押えを免れるため、Bと通じて、Aの所有地をBに仮装譲渡する契約をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 BがAから所有権移転登記を受けていた場合でも、Aは、Bに対して、AB間の契約の無効を主張することができる。

2 Cが、AB間の契約の事情につき善意無過失で、Bからこの土地の譲渡を受けた場合は、所有権移転登記を受けていないときでも、Cは、Aに対して、その所有権を主張することができる。

3 DがAからこの土地の譲渡を受けた場合には、所有権移転登記を受けていないときでも、DはBに対して、その所有権を主張することができる。

4 Eが、AB間の契約の事情につき善意無過失で、Bからこの土地の譲渡を受け、所有権移転登記を受けていない場合で、Aがこの土地をFに譲渡したとき、Eは、Fに対して、その所有権を主張することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 4

1 正しい。虚偽表示は、当事者間では無効である。したがって、Bが登記を受けているか否かに関係なく、Aは、偽表示の無効を主張できる(94条1項)。

2 正しい。善意の第三者に対しては、虚偽表示の無効を主張できない。またこの場合の第三者は善意であればよく(無過失不要)、登記まで受けている必要はない(94条2項)。

3 正しい。民法は、不動産に関する権利の取得等は、登記を備えなければ「第三者」に対抗(主張)できないと規定している(177条)が、その「第三者」とは、登記の不備を(自己に有利に)主張する正当な利益を有する者としている(判例)。

本肢のBのような「無権利者」は、正当な利益を有しておらず「第三者」に当たらないので、Dは、登記なくしてBに所有権を対抗(主張)できる。

4 誤り。Eは善意の第三者として保護されるから、土地の権利を取得できる。また、FもAから土地の権利を取得している。よって、AE間の譲渡とAF間の譲渡は二重譲渡の関係にあり、EとFは対抗関係にあるから、その優劣は登記の先後により決することになる。したがって、Eは登記なくしてFに所有権を主張することはできない。