【問】 居住用建物を所有するAが死亡した場合の相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aに、配偶者B、Bとの婚姻前に縁組した養子C、Bとの間の実子D(Aの死亡より前に死亡)、Dの実子E及びFがいる場合、BとCとEとFが相続人となり、EとFの法定相続分はいずれも8分の1となる。

2 Aに、配偶者B、母G、兄Hがいる場合、Hは相続人とならず、BとGが相続人となり、Gの法定相続分は4分の1となる。

3 Aに法律上の相続人がない場合で、10年以上Aと同居して生計を同じくし、Aの療養看護に努めた内縁の妻Iがいるとき、Iは、承継の意思表示をすれば当該建物を取得する。

4 Aに、その死亡前1年以内に離婚した元配偶者Jと、Jとの間の未成年の実子Kがいる場合、JとKが相続人となり、JとKの法定相続分はいずれも2分の1となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 1

1 正しい。本肢の事例では、被相続人が死亡し時点で生存する配偶者Bと養子Cは相続人となり、実子DはAより先に死亡したので相続権はないものの、その子EとFがいるため、EとFがDを代襲して相続人となる(887条,890条)。

また、相続分については、本肢は、配偶者と子が相続人となる場合であるから、配偶者と子の相続分は各2分の1であり(900条)、代襲相続人の相続分は、本来相続人となるはずであった代襲相続人の親の法定相続分を平等に分配することになる(901条)。

実子Dが相続開始時点で生存していたとすれば、実子Dの法定相続分は4分の1であり、EとFはそれを平等に分けるので、各8分の1となる。

2 誤り。配偶者と直系尊属が相続人となる場合の法定相続分は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1であるから、Gの法定相続分は3分の1(900条)。

3 誤り。特別縁故者への遺産の分与は、当該特別縁故者からの請求に基づいて家庭裁判所が決定する(958条の3)のであり、承継の意思表示のみでは取得できない。

4 誤り。相続開始時点で法律上の婚姻関係にない元配偶者や内縁の配偶者には相続権はない。よってJは相続人ではなく、実子Kのみが相続人となる(890条)。