【問】 AがBからBのCに対する貸金債権の譲渡を受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 その債権の譲渡についてCの承諾がないときは、BからCに債権譲渡の通知をしないと、Aは、Cから債権の取立てをすることができない。
2 CがBから債権譲渡の通知を受け、かつ、Aから支払いの請求を受けた場合においても、Cがその債権譲渡の通知を受けた時点においてBに対して既に弁済期の到来した債権を有しているときは、Cは、Aに対し相殺をもって対抗することができる。
3 CがBの債権者Dの申立てによる差押命令の送達を受けたときは、その送達前にBから確定日付のある債権譲渡通知が届いていても、Cは、Dの取立てに応じなければならない。
4 CがB名義の債権譲渡通知を受領し、かつ、Aから支払いの請求を受けた場合において、Bが譲渡の事実を否認するときは、Cは、供託により、免責を受けることができる。
〔問〕 正 解 3
1 正しい。債権譲渡の対抗要件は譲渡人Bから債務者Cに対する通知、または債務者CのB又はAに対する承諾である(467条1項)。
2 正しい。債務者Cは、対抗要件(本肢ではBからCに対する通知)が具備される前に、弁済期にあるか否かに関係なく、譲渡人Bに対する債権を取得していれば、同債権に基づく相殺を譲受人Aに主張することができる(469条1項)。
3 誤り。債権譲渡の債務者以外の「第三者」への対抗要件は確定日付のある証書による通知または承諾であり(467条2項)、この「第三者」には、譲受債権に対して仮差押えを行った者も含まれる(判例)。よって、債権の譲受人と仮差押え債権者との優劣は、確定日付ある債務者の承諾と仮差押命令の債務者に対する送達の先後によって決まる。
4 正しい。①債権者が弁済の受領を拒んだとき、②債権者が弁済を受領できないとき、弁済者が債権者を確知できないときは、弁済者は債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる(494条)。この場合は、③の債権者を確知できないときに当たる。