【問】  建物の賃借人Aは、賃貸人Bに対して有している建物賃貸借契約上の敷金返還請求権につき、Cに対するAの金銭債務の担保として質権を設定することとし、Bの同意を得た。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 Aは、建物賃貸借契約が終了し、AからBに対する建物の明渡しが完了した後でなければ、敷金返還請求権について質権を設定することはできない。

2 Cが質権の設定を受けた場合、確定日付のある証書によるAからBへの通知又はBの承諾がないときでも、Cは、AB間の建物賃貸借契約証書及びAのBに対する敷金預託を証する書面の交付を受けている限り、その質権の設定をAの他の債権者に対抗することができる。

3 Cが質権の設定を受けた後、質権の実行かつ敷金の返還請求ができることとなった場合、Cは、Aの承諾を得ることなく、敷金返還請求権に基づきBから直接取立てを行うことができる。

4 Cが、質権設定を受けた後その実行ができることとなった場合で、Bに対し質権を実行する旨の通知をしたとき、Bは、その通知受領後Aの明渡し完了前に発生する賃料相当損害金については敷金から充当することができなくなる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 3

1 誤り。敷金返還請求権の発生時期は、契約終了後建物明渡完了時点である(民法622条の2・1項1号)が、質権は、現に発生していない債権を目的として設定することができる(民法364条)。

2 誤り。権利質における第三者への対抗要件は、あくまで確定日付のある証書によるAからBへの通知またはBの承諾である(民法364条,467条)。

3 正しい。質権者は質権の目的たる債権を直接取り立てることができる(民法366条)。

4 誤り。敷金返還請求権は,賃貸借終了後,明渡し完了時点で,それまでに発生した当該賃貸借に基づく賃貸人の賃借人に対する一切の債権を控除した残額について発生する(判例)。よって、明渡し完了時点までに発生する賃料相当損害金は、質権に優先して、敷金から充当できる。