【問】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都道府県が都市計画区域を指定する場合においては、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を市町村の行政区域に沿って指定しなければならない。

2 公衆の縦覧に供された都市計画の案について、関係市町村の住民及び利害関係人は、都市計画の案の公告の日から2週間の縦覧期間満了の日までに、意見書を提出できる。

3 都市施設の区域内において建築物の新築をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないが、階数が2以下の木造建築物で、容易に移転し、又は除却することができるものの新築であれば、許可を受ける必要はない。

4 地区計画等とは、5種類の都市計画をいい、その名称は、地区計画・住宅高度利用地区計画・沿道地区計画・集落地区計画・再開発地区計画である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 2

1 誤り。都市計画区域は行政区画とは関係なく定められる(5条1項)。

2 正しい。都道府県又は市町村は、都市計画を決定する場合には、あらかじめその旨を公告し、当該都市計画の案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県又は市町村に意見書を提出することができる(17条1項2項)。

3 誤り。都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、施行予定者の定めのない場合(53条)か施行予定者の定めのある場合(57条の3)かを問わず、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。よって、本肢のような建物の場合も、原則として都道府県知事の許可必要であるが、施行予定者の定めのない都市計画施設等の区域内の場合は、申請があれば許可しなければならないことになっている(54条3号)。

4 誤り。地区計画等には、地区計画・沿道地区計画・集落地区計画・防災街区整備地区計画・歴史的風致維持向上地区計画がある(12条の4)。