【問】 次に掲げる開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。なお、開発行為の規模は、すべて1,000㎡であるものとする。

1 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

2 市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為

3 準都市計画区域内において、共同住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

4 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 1

1 許可必要。農林魚業を営む者の居住の用に供する建築物の開発行為は、市街化区域以外の区域では許可を受ける必要はないが、市街化区域内において1,000㎡以上の規模の開発行為は許可が必要である(29条1項2号,施行令19条1項)。

2 許可不要。駅舎その他の鉄道施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な一定の建築物の開発行為は、区域・面積を問わず許可不要である(29条1項3号,2項2号)。

3 許可不要。準都市計画区域内では、3,000㎡未満の規模の開発行為は許可を受ける必要はない(29条1項1号,施行令19条1項)。

4 許可不要。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域では10,000㎡未満の規模の開発行為は許可を受ける必要はない(29条2項,施行令22条の2)。