【問】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 都道府県は、あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴いて準都市計画区域を指定する。また、準都市計画区域内においては、緑地保全地域を定めることができる。
2 開発行為で、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものについて、開発許可を受けようとする場合、「当該土地が宅地造成工事規制区域内の土地であるときは、工事の計画が宅地造成等規制法9条の技術的基準に適合していること」も都市計画法第33条に規定する基準である。
3 都道府県が都市計画の案を作成しようとする場合には、常に、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
4 都道府県が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針若しくは区域区分に関する都市計画を定めようとするときは、一定の場合を除き、あらかじめ農林水産大臣に協議(農用地区域等が含まれる場合に限定)しなければならない。
〔問〕 正 解 3
1 正しい。都道府県は、あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴いて準都市計画区域を指定する(5条の2)。また、準都市計画区域内においては、①用途地域、②特別用途地区、③特定用途制限地域、④高度地区、⑤景観地区、⑥風致地区、⑦緑地保全地域、⑧伝統的建造物群保存地区を定めることができる(8条2項)。
2 正しい。開発許可基準に「宅地造成工事規制区域内の土地であるときは、工事の計画が宅地造成等規制法9条の技術的基準に適合していること」が追加された(33条1項7号)。
3 誤り。都道府県又は市町村は、必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置をとることができるのであり、常に公聴会等の措置を講じなければならないわけではない(16条1校)。
4 正しい。都道府県が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針又は区域区分に関する都市計画を定めようとするとき(国土交通大臣の同意を要するときは除く)は、あらかじめ農林水産大臣に協議(市街化区域内に「農業振興地域の整備に関する法律」に規定する農用地区域等が含まれる場合に限る)しなければならない(23条1項)。