【問】 都市計画法第33条に規定する開発許可の基準のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して適用のあるものは、次のうちどれか。
1 予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準
2 開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準
3 排水施設の構造及び能力についての基準
4 開発許可の申請者の資力及び信用についての基準
〔問〕 正 解 3
問16の解説参照。
1 適用がない。問16①に該当し、自己居住用の住宅建設の開発行為には適用がない。
2 適用がない。問16①に該当し、自己居住用の住宅建設の開発行為には適用がない。
3 適用がある。問16①~⑤のいずれにも該当せず、自己居住用の住宅建設の開発行為にも適用がある。
4 適用がない。問16④に該当し、自己居住用の住宅建設の開発行為には適用がない。