【問】 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、民間事業者は、都道府県知事が許可したときを除けば、予定建築物以外の建築物を新築してはならない。

2 開発許可を受けようとする者は、必ず、開発区域の位置、区域及び規模、予定建築物等の用途、構造、規模等を記載した申請書を提出しなければならない。

3 開発許可を受けようとする者は、必ず、一定の資格を有する者の作成した開発行為の設計図書を申請書に記載しなければならない。

4 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 1

1 正しい。開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告後は、原則として予定建築物以外の建築物を新築してはならない。ただし、都道府県知事が許可したとき又は当該開発区域に用途地域が定められているときは、予定建築物等以外でも新築することができる(42条1項)。本肢の開発区域には、用途地域が定められていないため、知事の許可がある場合以外は、予定建築物等以外の建築等はできない。

2 誤り。予定建築物等の用途以外の構造、規模等は記載事項ではない(30条1項2号)。

3 誤り。規模が1ヘクタール以上の開発行為の設計図書は、一定の資格を有する者の作成したものであることが必要である(31条,規則18条)。

4 誤り。市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築等の制限については、本肢の都市計画事業の施行として行う場合の他にも、知事の許可を必要としない例外が規定されている(43条1項)。