【問】 都市計画法に定める建築制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては当該市の長)の許可を受けなければならない。

2 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては当該市の長)の許可を受けなければならない。

3 土地区画整理事業の施行区域内において、2階建てで地階を有しない木造の建築物の建築をしようとする者は、当該事業の認可の告示が行われる前にあっては、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては当該市の長)の許可を受ける必要はない。

4 地区計画の区域(地区整備計画等が定められている一定の区域に限る。)内において、建

築物の建築をしようとする者は、原則として一定の事項を市町村長に届け出なければな

らない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 3

1 正しい。市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内で、土地の形質変更、建築物の建築、工作物の建設等を行おうとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては当該市の長)の許可を受けなければならない(52条の2・1項)。

2 正しい。都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内で、建築物の建築をしようとする者は、施行予定者の定めがあるか否かにかかわらず、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては当該市の長)の許可を受けなければならない(53条1項、57条の3・1項)。

3 誤り。土地区画整理事業のうち、市街地開発事業として施行されるもの(12条1項1号)については、当該区画整理事業の認可の告示が行われる前の時点では、市街地開発事業の施行区域内の建築制限が適用され、建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては当該市の長)の許可を受けなければならない(53条1項)。また、本肢のような建築物は許可不要な例外には当らないが、「2階建てで地階を有しない木造の建築物で移転や除却が容易なもの」は許可基準に該当(54条3号イ)し必ず許可しなければならない。なお、事業の許可の告示があった後は、土地区画整理法76条1項による許可が必要である。

4 正しい。地区計画の区域(地区整備計画等が定められている一定の区域に限る。)内において、建築物の建築をしようとする者は、原則として一定の事項を市町村長に届け出なければならない(58条の2)。