【問】 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
1 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。
2 開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域が定められている場合には、開発行為が完了した旨の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を都道府県知事の許可を受けずに建築することができる。
3 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要である。
4 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地に関する制限を定めることができる。
〔問〕 正 解 1
1 誤り。都市計画法には、本肢のような規定はない。
2 正しい。開発区域内の土地に用途地域が定められている場合には、工事完了の公告後に予定建築物以外の建築物を建築するときは許可不要である(42条)。
3 正しい。市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農林漁業用建築物及び農林漁業者の居住の用に供する建築物の建築は、許可不要である(43条)。
4 正しい。都道府県知事は、用途地域の定められていない区域における開発行為について開発許可をする場合、必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる(41条)。