【問】 次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。
1 市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
2 都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為
3 車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為
4 公民館の建築の用に供する目的で行う開発行為
〔問〕 正 解 1
1 正しい。本肢の開発行為は、市街化区域以外の区域であれば、区域・面積に関係なく、常に開発許可は不要であるが、市街化区域においては、原則として、開発区域の面積が1,000㎡以上であれば許可を受けなければならない(29条1項2号)。
2 許可不要。市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、区域・面積に関係なく、全て許可不要である(29条1項6号)。
3 許可不要。車庫、物置その他これに類する付属建築物の建築の用にする目的で行う開発行為は、区域・面積に関係なく、全て許可不要である(29条1項11号,施行令22条2号)。
4 許可不要。駅舎その他の鉄道施設、図書館、公民館、変電所等の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、区域・面積に関係なく、全て許可不要である(29条1項3号、施行令21条)。