【問】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 都市計画法による新設の事業計画のある道路は、その事業が執行される前であっても、建築基準法上の道路となることがある。
2 自動車車庫、駐輪場等の床面積が、建築物全体の延べ床面積の5分の1までは、容積率の計算上、延べ床面積には算入しない。
3 一定のエレベーターの昇降路の部分または共同住宅もしくは老人ホーム等の共用の廊下、階段の用に供する部分の床面積については、延べ床面積に算入しない。
4 建築基準法第3章の規定の適用の際、現に存する私道で、原則として幅員4m以上のものは、特定行政庁の指定を受けなければ建築基準法第3章でいう道路とならない。
〔問〕 正 解 4
1 正しい。都市計画法等により新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した幅員4m(指定区域内では6m)以上のものは建築基準法上の道路とされる(計画道路・42条1項4号)。
2 正しい。記述の通り(52条1項,施行令2条1項4号)。
3 正しい。記述の通り(52条6項)。
4 誤り。建築基準法第3章の規定の適用の際、現に存する道で、原則として幅員4m以上のものは、特定行政庁の指定がなくても、建築基準法第3章でいう道路である(既存道路・42条1項3号)が、これには私道も含まれる。