【問】  建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、指定確認検査機関の確認については、考慮しないものとする。

1 延べ面積が1,500㎡の病院の新築に係る建築確認申請書を受理した建築主事は、その受理した日から35日以内に一定事項を審査し、一定の規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。

2 鉄筋コンクリート造2階建ての共同住宅を新築した建築主は、検査済証の交付を受ける前であっても、工事完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときは、仮に当該建築物を使用することができる。

3 特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物については、当該建築物の建築主等の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わない限り、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができない。

4 建築主事の確認を受けた木造2階建て、延べ面積150㎡、高さ10mの一戸建住宅の新築工事が完了したときは、建築主は、工事完了検査の申請をすれば、検査済証の交付を受ける前であっても、当該住宅を使用することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 3

1 正しい。病院は特殊建築物に当るが、建築主事は、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡超の特殊建築物の新築に関する建築確認申請を受理した場合には、35日以内に、一定事項を審査し、建築基準関係規定に適合することを確認したときは、申請者に確認済証を交付しなければならない(6条4項)。

2 正しい。本肢の鉄筋コンクリート造2階建ての共同住宅は、「特殊建築物」と「大規模建築物」のいずれかに該当するが、それらの建築物については、工事完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前でも仮に当該建築物を使用することができる(7条の6・1項3号)。

3 誤り。特定行政庁は行政処分をする場合には、建築主等に対し意見書の提出等の機会を与えなければならず、また、建築主等から請求があれば、これに代えて公開による意見の聴取を行わなければならないが、緊急の必要があるときは、これらの手続によらないで、仮に使用禁止又は使用制限の命令をすることができる(9条7項)。

4 正しい。原則として検査済証の交付を受けた後でなければ使用できないという規定があるのは、特殊建築物・大規模建築物の新築等についてであり、本肢のような一般の建築物については、この使用制限はない(7条の6)。