【問】  建築基準法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域及び指定確認検査機関による建築確認・検査については、考慮しないものとする。

1 地上2階地下1階建てで、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。

2 鉄骨平屋建てで、延べ面積が200㎡の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要はない。

3 木造2階建て、延べ面積が500㎡、高さ6mの事務所の大規模の修繕をしようとする場合、建築確認を受ける必要がある。

4 建築主は、床面積の合計が10㎡を超える建築物を建築しようとするときは、建築工事届出を都道府県知事にしなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 3

※建築確認の対象となる建築物は以下の3種類である。

⑴特殊建築物 特殊建築物としての用途に使用している床面積200㎡超

⑵大規模建築物

①木造   階数3以上又は延べ面積500㎡超又は高さ13m超又は軒高9m超

②非木造  階数2以上又は延べ面積200㎡超

⑶一般建築物 上記⑴⑵以外の建築物

1 正しい。本肢は、階数が3以上の木造建築物であり、大規模建築物に該当する。

よって、都市計画区域内外を問わず、10㎡を超える増改築移転をする場合には、常に建築確認が必要である(6条1項2号)。

2 正しい。本肢の建築物は、特殊建築物及び大規模建築物に該当しない。したがって、一般建築物に該当し、大規模の修繕をする場合の確認は不要である(6条1項4号)。

3 誤り。本肢の建築物は、特殊建築物及び大規模建築物に該当しない。したがって、一般建築物に該当し、大規模の修繕をする場合の確認は不要である。

4 正しい。記述の通り(15条1項・96条)。