【問】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 道路法による道路は、すべて建築基準法第3章でいう道路である。
2 地方公共団体は、一定の建築物について、道路と敷地との関係について建築基準法に規定された制限を、条例で緩和することができる。
3 建築基準法が施行された際、現に存在する私道で、原則として幅員4m以上のものは、特定行政庁の指定がなくても、建築基準法第3章でいう道路である。
4 容積率の算定にあたり、建築物の延べ面積の3分の1を限度として、地下室の床面積を建築物の延べ床面積に算入しないとする特例は、住宅以外の用途に供する部分を有する建築物には適用されない。
〔問〕 正 解 3
1 誤り。道路法上の道路(国道、都道府県道、市町村道)のうち、原則として幅員4m以上のもののみが建築基準法第3章でいう道路とされる(42条1項1号)のであり、幅員4m未満の道路については、特定行政庁が指定したもの(42条2項)等の例外を除き、道路とはされない。よって道路法上の道路「全て」が建築基準法第3章でいう道路となるわけではない。
2 誤り。地方公共団体は、条例で、一定の建築物について、建築基準法が規定する敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加(厳しく)することができるが、緩和することはできない(43条3項)。
3 正しい。建築基準法が施行された際、現に存在する道(私道を含む)で、原則として幅員4m以上のものは、特定行政庁の指定がなくても、建築基準法第3章でいう道路である(42条1項3号)。
4 誤り。本肢の容積率の特例は、住宅のみでなく「老人ホーム等」の用途に供する部分も対象となるが、同一建築物内にそれらの用途以外の用途(例えば、店舗や事務所等)に供する部分がある建築物にも適用される。但し、延べ面積に算入しない床面積は、それらの用途に供している床面積のみを前提として算出する(52条3項)。